第1章 総則
第1条(名称)
本会は、国立病院機構全国保育士協議会(以下「全保協」と略す)と称する。
第1条の2
本会の設立年月日を昭和47年4月1日とする。
第2条(本部)
本会は本部を、佐賀県神埼郡吉野ケ里町三津160国立病院機構肥前精神医療センター内に置く。
第2条の2(事務局)
本会は事務局を、奈良県奈良市七条2丁目789番地 国立病院機構奈良医療センター内に置く。
ただし会計、会報については、他の施設に置くことができる。
第3条(会計)
本会の会計は、その年の担当施設に置き、本会の所在地とする。
第2章 目的及び事業
第4条(目的)
本会は、重症心身障害児(者)、筋ジストロフィー児(者)、小児慢性疾患児の発達の促進と福祉の増進を目指し調査研究を行うとともに、会員の資質の向上並びに社会的地位の向上を図ることを目的とする。
第5条(事業)
本会は、第4条の目的を達成するために、以下の事業を行う。
- 各種研究会、研修会、学習会の開催
- 研究成果の発表と研究誌の発行
- 会報及び刊行物の発行
- ホームページの管理と更新
- 総会及び学習会開催に当たっては支部持ち回りで実行委員会を設ける
- その他、必要と認められる事業
第3章 組織
第6条(会員)
本会の会員は、独立行政法人国立病院機構等に勤務する保育士で、全保協の目的に賛同し入会した者とする。
第7条(入会及び退会)
- 本会への加入は、入会届けを提出し会長が受理して会員となる。
- 本会からの退会は、退会届けを会長に提出し承認を得る。なお、会員が次のいずれかに該当する時は、退会したものとみなす。
(1)更新時期に連絡が取れないとき
(2)会費を1年以上納入しないとき
第8条(支部会)
本会は、原則として全国を6支部(北海道東北、関東信越、東海北陸、近畿、中国四国、九州)に分け、各支部会を開催する。
第4章 役員
第9条(役員)
本会に次の役員を置く。
会長1名 副会長2名 事務局長1名 会報1名 会計1名 支部長6名 研修・研究委員3名
第10条(任務)
役員の任務は、次の通りとする。
- 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長不在のときはその職務を代行する。
2名の副会長は、会長を補佐し、会長不在のときは1名がその職務を代行する。
副会長1名は『総会及び学習会』の実行委員に属し、総会を担当する。 - 事務局長は、事務局を代表し、会の運営事務を担当する。
- 会計は全ての会計事業を行う
- 会報は会報(研究誌)の編集及び発行を担当する
- 支部長は事務局の指示を受け、各種の業務を処理する。
支部長は支部活動の運営を担当する。支部会報告書作成し、事務局へ送付する。 - 研修・研究委員は、会長、副会長のもと研修や研究、調査等を担当する。
第11条(選出)
- 本会の役員(支部長・研修研究委員を除く)は、選挙管理規定に基づき、総会で選出する。
- 支部長は、各支部で推薦された者を総会で承認する。
- 研修・研究委員は、会長・役員が人選し任命する。
第12条(任期)
役員の任期は、総会で選出後、2年後の総会終了までの2年間とし、再任を妨げない。
又、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、支部長、研究・研究委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
(補欠役員:選挙管理規程 第5章 第1条参照)
第5章 会議
第13条(総会)
本会の定時総会は、役員を除いた会員の3分の2以上(委任状を含む)の出席をもって成立し、年1回5月~6月中に開催することとする。
ただし、会長が必要と認めたときは、臨時総会を開催できる。
第14条(役員会)
本会の役員会は年4回とし、役員の3分の2以上の出席をもって成立する。又、会長が必要と認めたときは、随時開催することができる。
第15条(支部会)
支部会は、支部長が責任をもって年2回開催する。
第16条(総会審議事項)
総会において、審議する事項は次の通りとする。
- 事業方針並びに活動方針
- 予算・決算の決定と承認
- 役員の承認
- 会則の改正
- その他、重要事項
第17条(役員会審議事項)
役員会において審議する事項は、会の運営に関する事項と会則に定めるものの他、総会に提出する事項とする。
第18条(支部会審議事項)
- 研究に関すること。
- 事業に関すること。
- その他、重要事項。
第6章 議決
第19条(総会)
総会における決議は、出席者の3分の2以上をもって成立する。
第20条(役員会)
役員会における決議は、出席者の3分の2以上をもって成立する。
第7章 会計
第21条(費用)
本会の運営は、会費をもって行い、その会費は総会で決定する。
常勤職員以外の職員の会費は、常勤職員の30%とする。
支部会活動費は、年会費の10%とする。
第22条(会計年度)
本会の会計年度は、5月1日から翌年4月30日までの1年間とする。
第23条(会計監査)
会計監査は、事務局長から委嘱された1名が、当該年度の監査をする。
第8章 改正
第24条(改正)
本会の会則改正は、総会において出席者の3分の2以上の賛成をもって成立する。
第9章 附則
1.本会の組織図
2.本会則は、平成11年4月22日より施行す
- 平成14年4月19日総会において一部改正・施行する。
- 平成16年4月16日総会において一部改正・施行する。
- 平成17年4月23日総会において一部改正・施行する。
- 平成20年4月26日総会において一部改正・施行する。
- 平成23年6月25日総会において一部改正・施行する。
- 平成24年6月9日総会において一部改正・施行する。
- 平成26年5月31日総会において一部改正・施行する。
- 平成27年5月30日総会において一部改正・施行する。
- 平成28年5月28日総会において一部改訂・施行する。
- 令和4年5月21日総会において一部改訂・施行する。
- 令和6年5月30日総会において一部改正・施行する。